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特定業務従事者の健康診断

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特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条)

深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

    • 5歳未満(35・40歳を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法を用いてもよいことになっています。年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法を用いてもよいことになっています。
    • 35歳および40歳以上の、年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2)

じん肺法施行規則に定められた29種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。
じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には「肺がんに関する検査」を行うこととなっております。詳細については、『じん肺診査ハンドブック』(厚生労働省労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照してさ下い。

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石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)

石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が制定され、
① 石綿などの取扱いまたは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者。
② 石綿などの製造または取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある労働者で、在籍者が健康診断の対象となります。
健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則 第29条)

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。

特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則 第39条)

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特定化学物質を取扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事した事のある労働者で、現在雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。

騒音作業健康診断

等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、または当該業務への配置替えの時および6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。ただし、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6ヶ月以内ごとに1回の定期の健康診断は省略することができます。  ※雇入れ時等健康診断と定期健康診断で検査項目が異なります。

特定健康診査(特定健診)

日本人の生活習慣等の変化により、心臓病などの心血管障害や脳卒中などの脳血管障害、糖尿病およびその合併症が増加しており、それを原因とする死亡は日本全体の約3割を占めています。このような生活習慣病は不健康な生活習慣に加えて、軽度の異常が重なることにより発症しやすくなり、また重症化します。こういった異常は内臓脂肪の蓄積に起因したメタボリック症候群と大きくかかわっています。そこで国はこの点に着目し、生活習慣病の発症の抑制とあわせて、医療費の削減を目的として平成20年4月より高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を開始しました。医療保険者は、40~74歳の医療保険加入者(被保険者・被扶養者)を対象に、毎年1回、健康診査を実施します。

  1. 基本的な項目
  2.  
    • 質問項目(服薬歴、喫煙歴、生活習慣、嗜好品など)
    • 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
    • 診察(視診、触診、打診、聴診)
    • 血圧測定
    • 血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
    • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
    • 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
    • 尿検査(尿糖・尿蛋白)
    •  
  3. 詳細な項目
  4.  
    • 心電図
    • 眼底検査
    • 貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)
    •  
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特定健康診査の結果は、リスクの判定を含む結果の通知と生活習慣病予防の情報提供(自己の健康状態を把握し、自己管理に向けて役立つように健診結果の見方や生活習慣の改善ポイントなどの情報)が全員に通知されます。

〈保健指導対象者の選定と階層化の流れ〉

ステップ1 ① 腹囲 男性85cm以上 女性90cm以上
② BMI25以上(腹囲は基準値未満
ステップ2へ
③ 上記以外
正常値範囲外の数
情報提供レベル
ステップ2 ① 空腹時血糖 100mg/dl以上またはHbA1c 5.2%以上
または薬剤治療中
② 中性脂肪 150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満
または薬剤治療中
③ 血圧 収縮期 130mmHg以上または拡張期 85mmHg以上
または薬剤治療中
④ 喫煙歴 あり(①~③が1つ以上の時にカウント)
 
ステップ3 ステップ1の ①
+ステップ2のリスクが2つ以上
+ステップ2のリスクが1つ
+ステップ2のリスクゼロ
積極的支援レベル
動機付け支援レベル
情報提供レベル
ステップ1の ②
+ステップ2のリスクが3つ以上
+ステップ2のリスクが1~2つ
+ステップ2のリスクゼロ
積極的支援レベル
動機付け支援レベル
情報提供レベル
ステップ4 ○ 積極的支援・動機付け支援となった人の中から薬剤治療者を除外
○ 65~74歳 積極的支援該当でも動機付け支援

企業巡回健診について

企業巡回健診を実施します。

特定健診

特定健診とは

平成20年4月から医療保険に加入されている40~74歳を対象にメタボリックシンドロームに着目し病気を予防することを目的とした特定健診・特定保健指導がスタートしました。
特定健診の検査結果に基づきメタボリックシンドロームのリスクに応じた保健指導が行われます。
KHSで特定健診は多根クリニックで受診できます。

大阪市での特定健診受診全般ににつきましてはこちらをご覧ください。大阪市特定健診

特殊業務健康診断

特殊業務健康診断とは

特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていいます。労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。
対象となる労働環境で働かれる労働者に対して受診が必要となります。多根総合病院健診部診療所では、以下の特定教務健康診断を受けていただけます。

特殊業務健康診断 診断項目

健康診断項目 検査内容
◆特定業務従事者の健康診断 6ヶ月に1回定期健康診断と同項目を実施
◆海外派遣労働者の健康診断 6ヶ月以上の海外派遣前と帰国時、定期健康診断と同項目
◆特殊健康診断 -
 じん肺健康診断 粉じん作業職歴調査・胸部エックス線直接撮影(就業時・定期・定期外・離職時)
管理1(3年以内毎に1回)  管理2・3(1年以内毎に1回 常時従事者)
 石綿健康診断(*5) 石綿等の製造、取り扱う方および過去の経歴の調査・胸部エックス線直接撮影
自覚・他覚症状の有無(雇い入れ、配置換え、定期)
 有機溶剤健康診断(*5) 業務歴・自覚症状・代謝物・肝機能・貧血眼底検査(雇い入れ、配置換え、定期)
(有機溶剤の種類により指定項目の検査)
 鉛健康診断(*5) 自覚・他覚症状、既往歴の調査(雇い入れ、配置換え、定期)
血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸
 電離放射線健康診断(*5) 被爆歴の調査、血液検査、白内障・皮膚の検査
 特定化学物質健康診断(*5) 取扱者に対して指定項目の検査(雇い入れ・配置換え・定期)
 その他 高気圧・四アルキル鉛等
◆行政指導による健康診断 VDT・騒音・その他の対象業務
◆長時間労働者への面接指導 1週40時間を超え、月100時間以上・2~6ヶ月平均80時間以上


 *5:6ヶ月に1回実施

人間ドック・健康診断を受けるすべての人に
優しさと寛ぎを感じていただけるように