働き方改革関連法の施行により法律上の権限が強化され、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う役割の医師のことをいいます。指導と助言という範囲は、通常の医師とは違い産業医の役割は診断や処方をすることはありません。
厚生労働省の指導では、事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければらないと定めています。つまり、医師の指導と助言を受けられるようにしなければならないということになります。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は、法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
さらに、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では2人以上選任しなければなりません。その他の事業場においては嘱託でも差し支えありません。
多根クリニックでは、産業医を必要とする事業者様に対して産業の派遣を行います。
法律で定められた医師を定期的に派遣し、産業医の業務を行います。また、産業医の業務を紹介しておきます。